前回は中古住宅に関して私道などに関してのお話をしていきました。
しかしながら保証の面でもまだまだ知ってほしい失敗の例があるんです。
「確かに住宅の保証に関して知りたいな・・・。」
このように感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は中古住宅に関して保証をテーマにお話ししていこうと思います。
・中古住宅の際はしっかり保証に関して知っておく
中古住宅の保証に関してはかなり重要になってくるものでしょう。
その理由は中古住宅の傷や古くなったことでの弊害が出て来てしまったら修理をしなくてはいけません。
その中できっと保証を使用しなくてはいけなくなることでしょう。
しかしその保証が切れてしまっていたりする場合がとてもあり、後悔したケースがあります。
この保証に関しては不動産の会社でもなかなかいってくれないことが多いのでしっかり確認しておくことをお勧めします。
例えば既存住宅売買瑕疵保険
瑕疵(かし)とは、簡単に言うと『家の見えない欠陥』ことを言います。
中古不動産は住んでみないと欠陥がわからないことも多いです。
それにも関わらず既存住宅(中古住宅)の売買でも、売主が個人の場合、瑕疵担保責任期間が引渡し後1ヶ月から3ヶ月程度で、責任を負わないとする特約も有効となっています。
瑕疵担保責任期間(かしたんぽせきにん)とは、売主が物件を引渡しした後も見えない欠陥がもし発覚した場合、買主に補償しなければいけない期間のことを言うが、宅地建物取引業者(不動産屋)が売主となる中古住宅の場合でも、瑕疵担保責任期間は宅建業法に定められた最低期間である2年間に限定されることが多いです。
そのため、中古不動産を購入するときに、瑕疵の対応が不安材料の一つとなっていました。
そこで、平成22年4月から、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人という)による取り扱いが始まったのが『既存住宅売買瑕疵保険』です。
強制ではなくあくまでも任意保険ですが、これに加入していると優遇を受けることができるかもしれないのです。
★住宅ローン控除制度(所得税が控除される)
★特定居住用財産の買換え特例
★相続時精算課税選択の特例
★住宅取得等資金の非課税制度
★住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置(登記費用が安くなる)
★中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置(不動産取得税が安くなる)
これほど沢山優遇があるのであれば、既存住宅売買瑕疵保険に加入している不動産の方がよい。
それだけではなく、瑕疵の保証もしてくれるんです。
いかがでしたでしょうか。
ぜひ興味がある方はしっかり保証に関しては確認をしておきましょう。
また、なるべく保証が用いて修理ができるような環境にしておくことで修理などがしやすくなることでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました(*‘∀‘)
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