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借家人賠償責任保険ができること

お知らせ

借家人賠償責任保険とは簡単に言うと、借りている物件に借家人が損害を与えた場合のための保険で、その損害賠償を肩代わりしてくれるものです。

賃貸向け火災保険の補償の事になります。
『借家人賠償責任補償特約』など言い回しが少し保険会社によって異なる会社もあります。

具体的に言うと、火災によって借りている部屋に損害が生じた場合、借家人には家主に対する法的な賠償責任が生じます。

家主との賃貸借契約により、契約期間満了後は借りている部屋や家を元に戻して返すことになっています。
家主から借りている部屋(債務)を返すことができないため(不履行)、民法709条の不法行為とは別の責任(民法415条、債務不履行責任)が発生するというわけです。

なぜ借家人賠償責任保険に加入するのかというと、極端な話、賃借人の家財が火災で燃えてなくなっても、家主や不動産屋も困るわけではありません。

そういう意味では、保険に加入するかしないかはその人の勝手ということになります。

ただし、失火の場合には大家さんに対して責任が発生しますから、借りている部屋で火事をおこしてしまったら元通りにしてもらわないと困る、、、というわけです。

それに対処するための保険が、借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)です。

必ずしも強制されるわけではありませんが、所有者の側からすると何かあったときに責任は取ってもらわないと困りますから、賃貸借契約に合わせて借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)に加入することがあるんですね。

実際にはこの保険は単独契約するものではなく、特約付帯が一般的ですから、火災保険にセットして加入いたします。
そのため、賃貸借契約を結ぶ際は借家人賠償責任保険特約がセットされた火災保険の加入を勧められるわけなんです。

なかには、賃貸借契約に火災保険の契約を条件にしているケースもありますので、賃貸借契約を結ぶ際に確認するようにしましょう。

余談ですが、水をこぼしたせいでフローリングが汚損し修復費用がかかるといった場合についても、この保険が適用されます。

なお借家人賠償責任保険でカバーできるのは、あくまで大家さんに対して損害を与えた場合の賠償です。

水漏れによって下の階の住民に被害を与えてしまったときには、この保険は適用されません。
こういう場合は、個人賠償責任保険という別の保険が必要になります。

現在、賃貸住宅に入居中の方も、自分の部屋は今現状どんな保険に入っているのか?
または、どんな保証内容になっているのか?
今一度確認してみるいい機会ではないでしょうか。

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