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媒介契約の種類

知っとく不動産コラム

家を売却するなら、自分で買ってくれる人を見つけるより不動産会社にお願いすることの方が多いでしょう。

その際に結ぶのが媒介契約です。

『媒介契約』とは、不動産の売買において宅地建物取引業法に基づき、仲介業者である不動産業者・宅地建物取引業者と結ぶ契約のことであり、媒介契約の有効期間や販売価格などの自分が希望する売却条件、売却した際に不動産会社に支払う仲介手数料などをあらかじめ決めておくためのものです。

依頼者から依頼を受けた不動産屋は、この契約を結んで販売活動をスタートさせます。

また、媒介契約には、『一般媒介契約』『専任媒介契約』『専属専任媒介契約』の3種類があります。
それぞれ契約内容が異なり、メリット・デメリットも違いますので、まずはその違いをきちんと理解していきましょう。

まず一つ目は、一般媒介契約です。

この契約なら、売主はいくつかの不動産会社と契約することができます。

また、自分で買主を見つけることもできますので、多くの人に見てもらえます。

一方で、不動産会社から販売状況を売主に報告する義務がないため、実際にどのような宣伝活動がされているか分かりにくいといった問題点もあります。

二つ目は、専任媒介契約です。

この契約は、売主は1つの会社としか結ぶことができません。

ただ、自分で買主を探すのは認められています。

そして、この契約が一般媒介契約と大きく違うのが、不動産流通機構に登録される点です。

不動産流通機構とは、不動産会社同士で物件情報を交換する公益法人のことです。

不動産会社は媒介契約後、7営業日以内に『不動産指定流通機構』いわゆる「レインズ」へ物件情報を登録する義務があります。
※(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。

また、不動産会社は二週間に一度以上のペースで販売状況の報告がされますので、不動産会社がどのように動いてくれているかが分かりやすいというメリットがあります。

三つ目は、専属専任媒介契約です。

この契約は、結べるのが1社のみで不動産流通機構に登録される点では専任媒介契約と同じです。
不動産会社は媒介契約後、5営業日以内に『不動産指定流通機構』へ物件情報を登録する義務があります。

しかし、自分で買主を探すのが認められない点、一週間に一度以上の報告義務がある点で異なります。

契約した不動産会社に全ての情報が集るので状況が把握しやすく、手間がないというメリットがあり、
したがって、より積極的に宣伝活動を行ってくれると言えるでしょう。

ただし、そのためには信頼できる不動産会社を見つける必要があるとのことなので注意してくださいね^^

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