前回の記事では好きな土地でも広さ制限があるということをお話ししました。実は広さ制限以外にも土地には高さ制限があります。面倒だなと思われた方もいるかもしれませんが、大事なことですのでしっかり確認しておきましょう。
・絶対高さ制限
どのくらいまでの高さならいいかは地域によって違いますので、必ず確認しておきましょう。
景観にこだわる地域は住みやすいですが、高さ制限などが厳しく好きな建物を建てられない可能性が高くなります。
例えば、絶対高さ制限は第1種、2種低層住居専用地域の場合は、建物の高さは10m以内または12m以内と制限されています。
建物の高さは建築基準法で決められていますが、市街化区域内の用途地域別にそれぞれ違った制限が設けられています。
そのほとんどがケースバイケースであり、具体的に『何メートル以下』とは言いきれません。
ですが、第1種・第2種低層住居専用地域内では、絶対条件として、建物の高さは10メートル、または12メートル以下と定められているます。
これが絶対的高さの制限なのです。
・北側傾斜制限
北側傾斜制限とは、建てた家が北側隣家の日照をさえぎらないようにするために定められた規制です。
低層住居専用地域と中高層住居専用地域において建物の高さを制限しています。
自分の場合に置き換えてみるとわかりやすいですが、今まで快適に暮らしていたのに隣に高い建物ができて自分の家に一切、太陽の光が当たらなくなって、家の中が暗くなってしまったら嫌ですよね。
法律では高さ制限を設けることによって隣の家の日照権を保護したり、採光や通風を確保しているのです。
・道路斜線制限
道路斜線制限とは、道路の採光、通風、両側の建物の日照、採光、通風に支障をきたさないように、建物の高さを制限したものでありす。
敷地が面している道路の幅によっても、建物の高さが制限されています。
建築時には前面道路の反対側の境界から敷地に向かって一定のルールに従い斜線を引き、その斜線の中に建物が収まらなくてはいけません。
このように、敷地が接している道路の幅によって制限がありますので、道路の幅が狭い方は建物が狭くなってきますので注意してくださいね。
いかがでしたかでしょうか?
高さは快適な生活を保障するために必要なものです。
後々、問題にならないようにしっかり事前に確認しておきましょう。
この記事がみなさんのトラブルを未然に防ぐことを願っています(*‘∀‘)/
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