地球温暖化や異常気象で
日本では突然の大雨や台風が多くありますよね。
では、賃貸マンションでもし雨漏り・水漏れが起きたら
どうなるのでしょうか?
もし雨漏り・水漏れが起きてしまったら、まず、管理会社に早めに連絡しましょう。
また、管理会社だけでなく、貸者にも連絡を行い
雨漏りの状態などを写真などにおさめてください。
次に、雨漏り・水漏れが起きた原因の追究です。
建物の老朽化や、給水管・排水管の劣化。
または、洗濯機のホースが外れてしまっていたり、防水処理が施されていない部分を水洗いしたり、といった人為的なミスによって起きます。
これらが共有部分で起きた場合や建物の老朽化による雨漏りなどは、
管理者の責任になるため個人の負担はそこまで大きくはありません。
しかし、人為的なミスによって、これらが起きてしまった場合は
起こした個人の責任になります。
まずは早急な原因の特定が必要ですので、誰が原因で水漏れが起きたかはその後に考えましょう。
損害賠償額に関しましては被害状況により異なりますが、
数百万円になるケースもあります。
万が一に備え、保険に加入しておくことをおすすめします。
(大抵は入居時に加入しておられるかと思います)
原因が分かり、落ち着いたところで1番に気になるのが『誰が原因なのか?』というところ。
特定された原因により、誰が責任を負うか?というところですが、まず大家さんとしての責任は大家さんは借主さんに対して賃貸物が安全で平穏に使用が出来る事を当然の前提として賃借物の目的にかなった状態で使用収益させる義務を負っており、また賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負っています。
そのため水漏れが発生した場合には大家さんにも一定の範囲で責任を負う義務があると言えると思われます。
また水漏れの原因が上階層の住民の過失ではなく、例えば給排水管の劣化などによる施設が原因の水漏れであった場合は、大家さんが必要な修繕をしなければならないと思います。
上階の住民の管理上の過失によって下の階に水漏れが生じた場合には、被害があれば上階の住民は下階の住民に対
し賠償責任を負わなければなりません。
また借主さんはその建物を明け渡すまで『善良な管理者の注意』をもってその
賃借物の保管をしなければいけない義務があります(借主の善管注意義務)。
上階の住民に過失があれば大家さんは善管注意義務に基づき、上階の住民に責任追及できる事にもなってきます。
こうなる前にまずは、雨漏りや水漏れが起きる前に対策を行いましょう!
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